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貿易関係証明
綾部商工会議所では、貿易関係業者の皆様の貿易取引の便益に供するため、原産地証明書をはじめとする貿易関係証明を発給しております。
証明取得のフローチャート
- 〇登録手続きの流れ
- 〇貿易申請者登録について
- 〇貿易申請者登録更新について
- 〇登録録事項の変更および署名者の追加・変更について
受付
- ○受付日 月曜日〜金曜日(祝日、年末年始等本所業務休業日を除く)
- ○受付時間 8:30〜17:00
各種料金
- ○申請者登録料 会員 無料/非会員 10,500円
- ○貿易証明手数料 1件 会員1,050円/非会員 3,150円
- ○原産地証明用紙 1セット(10枚)100円 カーボンなし
- ○申請事務マニュアル 1部 300円
各種雛型
〔Adobe Acrobatでご覧いただけます〕- ○業態内容変更届
- ○署名変更届(署名追加)
- ○サイン証明発給申請書
- ○外国産貨物の原産地証明発給申請書(再輸出・積戻)
- ○外国産貨物の原産地証明発給申請書(仲介貿易)
- ○ヨーロッパ諸国向け繊維及び同製品の輸出に係る誓約書
- ○製造証明書
- ○翻訳に関する申請者宣誓文
- ○証明申請の遅れた理由書
*貿易関係証明に関する各種届出書に記載頂いた個人情報は、貿易関係証明発給事務ならびに、綾部商工会議所からの各種連絡・情報提供のために利用いたします。
**********************************証明取得のフローチャート
- 登録手続き
- 有効期限
- 貿易登録の更新
- 登録事項の変更および署名者の追加・変更
登録手続き
- 貿易登録窓口にて「貿易関係証明に関する誓約書」・「貿易関係証明業態内容届・署名届」をお受けとりください。
- 必要事項を誓約書、業態内容届・署名届に記入・押印し、お客様の業態に応じた必要な書類をご用意ください。署名に関するお問い合わせは電話ではできませんので、必ず署名届のコピーをお作りになり、大切に保管してください。
- 全ての準備が整いましたら貿易証明担当の窓口へお持ちください。
- ご提出いただいた誓約書・登録台帳・典拠資料に不備がなければ手続き完了します。
申請書類の作成
原産地証明の用紙は指定になっておりますので、窓口で購入ください。貿易登録
貿易登録について、下表から該当項目を選び、それぞれの登録手続きの詳細をご参照の上、必要な資料等を揃えて貿易証明担当窓口にお持ちください。- 法人の申請者の登録(平成17年4月1日より印鑑証明が必要になります)
- 個人の申請者の登録
- 法人の代行業者の登録
- 個人の代行業者の登録
有効期限について
- ◆ 登録の有効期限は、登録・更新の日から2年間です。例えば、2004年4月1日に登録・更新手続きが完了した場合には、2006年3月31日まで有効となります。
- ◆ 有効期限終了の1ヶ月前に、登録更新のご案内をお送りいたします。
- ◆ 有効期限が満了すると、証明の申請は一切できません。
登録更新の手続きについて
申請者登録・代行業者登録ともに更新の手続きには、新規登録と全く同様の手続きが必要となります。特に申請者登録の更新に際しては、前回サイン登録されている方も再度署名届へのご記入が必要となりますのでご注意ください。
登録事項の変更および署名者の追加・変更
登録事項に変更が生じた場合には、速やかに変更手続きをしてください。
各変更届には、当初登録時の誓約書に押印された印鑑を押印してください。
- ■社名(英文)・代表者名・住所等の変更
当所所定の「貿易関係証明申請者等の業態内容届」必要事項を記入・押印の上、貿易証明担当窓口に提出してください。届出の用紙は、同窓口にてご請求ください。なお、社名(英文)の変更に関して、契約の関係などで旧社名での証明を申請することがある場合には、事前にお問い合わせください。 - ■社名(和文)変更
当所所定の「貿易関係証明申請者等の業態内容届」に必要事項を記入・押印の上、社名変更後の登記簿謄本(3ヶ月以内に発行された原本)および印鑑証明書を添付して提出してください。なお、変更届に押印する社印・代表者印は、社名変更後の新しいものをご使用ください。 - ■署名者の追加・登録署名の形状変更・役職変更の場合
当所所定の「署名届(追加・変更用)」に必要事項を記入・押印の上、貿易証明担当窓口にご提出ください。「署名届(追加・変更用)」は当所窓口にてご請求ください。
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貿易登録(申請者・法人)
法人の申請者の方は以下の書類が貿易登録に必要となります。この手続きは、商工会議所の会員・非会員を問わず、全ての申請者に必要です。- 誓約書
- 業態内容届・署名届
- 登記簿謄本
- 印鑑証明書
- ○綾部市内に営業拠点がない場合
- ○代表者・署名者(サイナー)が日本国籍を有していないの場合
- ○中古品を取り扱う場合
- ○代表者・署名者が国家資格を有している場合
- ○その他
【必要な書類】
- ○誓約書
- ○業態内容届・署名届 窓口で配布しております。必要事項を記入・押印してください。 署名者が10名を超える場合には、「署名変更届」を窓口でご請求ください。
- ○登記簿謄本(会員で更新の場合であってもご提出下さい)
3ヵ月以内に発行された原本が必要です。
登記簿謄本が、現在事項全部証明書、履歴事項全部証明書でも受付けます。 任意団体(法人格のない団体)の場合は、団体規約または定款、役員名簿、事業活動報告書をご提出ください。 - ○印鑑証明書(誓約書に押印された印鑑の証明書)
3ヵ月以内に発行された原本が必要です。
【その他の典拠 資料】
下記に該当する場合のみ所定の書類をご用意ください。- ○営業拠点が、綾部市内にない場合
- ・登記上本店所在地区の商工会議所(または商工会)の会員証明書
- ・証明を申請する商工会議所で登録が必要な理由書
- ○代表者・署名者(サイナー)が日本国籍を有していないの場合
- ・外国人登録証明書のコピー(表裏両面)
※在留資格・期限を確認します。入国管理法に抵触する場合は、登録をお断りすることがありますのでご了承下さい。
- ・外国人登録証明書のコピー(表裏両面)
- ○中古品を取り扱う場合
- ・古物商許可証のコピー(各都道府県公安委員会発行)
- ○上記以外で別途書類が必要となる場合 次の場合、別途典拠書類が必要となりますので、事前に商工会議所までお問い合せください。
- ・代表者・署名者(サイナー)が国家資格を有しており、その職業上証明を必要とする場合
- ・外資系の企業で「日本における代表者」の代表印を使用していない場合
- ・窮境にある企業(清算手続中、会社更生法適用申請中、手続き開始等)の場合
- ・共同代表者の形態をとっている場合
- ・社名変更後も旧社名の印を引き続き使用している場合(社名と印影が違う場合)
【登録料】
会 員: 無 料 非会員:10,500円
【登録の有効期限】
登録日より2年間。
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貿易登録(申請者・個人)
個人の申請者の方は以下の書類が貿易登録に必要となります。この手続きは、商工会議所の会員・非会員を問わず、全ての申請者に必要です。- 誓約書
- 業態内容届・署名届
- 住民票
- 印鑑証明
- 事業を行っていることを示すもの その他の典拠資料
- ○綾部市内に営業拠点がない場合
- ○代表者・署名者(サイナー)が日本国籍を有していないの場合
- ○中古品を取り扱う場合
- ○代表者・署名者が国家資格を有している場合
個人企業の英文名称について
個人事業者が英文名称に法人組織等を示す文言を使用した場合、Buyer・銀行・税関等が個人事業者であるにもかかわらず、法人格等を有していると誤認する可能性があるため認められません。 * 法人組織を示す文言の例 「CO.,LTD」、「LTD」、「CORPORATION」、「ASSOCIATION」、「BANK」etc
【必要な書類】
- ○誓約書
- ○業態内容届・署名届 窓口で配布しております。必要事項を記入・押印してください。 署名者が10名を超える場合には、「署名変更届」を窓口でご請求ください。
- ○住民票
3ヶ月以内に発行された原本が必要です。 - ○印鑑証明
3ヵ月以内に発行された原本が必要です。 - ○事業を行っていることを示すもの
次のいずれかが必要です。- ・直近の「納税証明書(事業用)」のコピー
- ・直近の「所得税申告書」のコピー(税務署の受領印のあるもの)
- ・直近の「消費税還付申告書」のコピー(税務署の受領印のあるもの)
- ・税務署に提出した「開業届」のコピー(新規開業で上記がない場合)
【その他の典拠 資料】
下記に該当する場合のみ所定の書類をご用意ください。- ○営業拠点が、京都市内にない場合
- ・登記上本店所在地区の商工会議所(または商工会)の会員証明書 ・証明を申請する商工会議所で登録が必要な理由書
- ・外国人登録証明書のコピー(表裏両面)
※在留資格・期限を確認します。入国管理法に抵触する場合は、登録をお断りすることがありますのでご了承下さい。
- ・古物商許可証のコピー(各都道府県公安委員会発行)
【登録料】
会 員: 無 料 非会員:10,500円【登録の有効期限】
登録日より2年間。***************************************************
貿易登録(代行業者・法人)
申請者より委託を受けて申請業務を代行するもの(以後「代行業者」)は、商工会議所に「貿易関係証明代行業者登録」の手続きをお取りいただくこととなります。 法人の代行業者の方は以下の書類が貿易登録に必要となります。この手続きは、商工会議所の会員・非会員を問わず、全ての申請者に必要です。
- 誓約書
- 業態内容届・署名届
- 登記簿謄本
- ○京都市内に営業拠点がない場合
- ○代表者が日本国籍を有していないの場合
- ○その他
【必要な書類】
- ○誓約書 (代行業者向)
- ○業態内容届
窓口で配布しております。必要事項を記入・押印してください。 - ○登記簿謄本(会員で更新の場合であってもご提出下さい)
3ヵ月以内に発行された原本が必要です。
登記簿謄本が、現在事項全部証明書、履歴事項全部証明書でも受付けます。 任意団体(法人格 のない団体)の場合は、団体規約または定款、役員名簿、事業活動報告書をご提出ください。
【その他の典拠 資料】
下記に該当する場合のみ所定の書類をご用意ください。- ○営業拠点が、京都市内にない場合
- ・登記上本店所在地区の商工会議所(または商工会)の会員証明書
- ・証明を申請する商工会議所で登録が必要な理由書
- ・外国人登録証明書のコピー(表裏両面)
※在留資格・期限を確認します。入国管理法に抵触する場合は、登録をお断りすることがありますのでご了承下さい。
【登録料】
会 員 非会員:無料【登録の有効期限】
登録日より2年間。**************************************************
貿易登録(代行業者・個人)
申請者より委託を受けて申請業務を代行するもの(以後「代行業者」)は、商工会議所に「貿易関係証明代行業者登録」の手続きをお取りいただくこととなります。 個人の代行業者の方は以下の書類が貿易登録に必要となります。この手続きは、商工会議所の会員・非会員を問わず、全ての申請者に必要です。- 誓約書
- 業態内容届・署名届
- 住民票
- 印鑑証明
- 事業を行っていることを示すもの その他の典拠資料 0l> その他の典拠資料 以下の項目に該当する場合は別途書類が必要となります。
- ○京都市内に営業拠点がない場合
- ○代表者が日本国籍を有していないの場合
- ○誓約書
- ○業態内容届
窓口で配布しております。必要事項を記入・押印してください。 - ○住民票
3ヶ月以内に発行された原本が必要です。 - ○印鑑証明
3ヵ月以内に発行された原本が必要です。 - ○事業を行っていることを示すもの
次のいずれかが必要です。- ・直近の「納税証明書(事業用)」のコピー
- ・直近の「所得税申告書」のコピー(税務署の受領印のあるもの )
- ・直近の「消費税還付申告書」のコピー(税務署の受領印のあるもの)
- ・税務署に提出した「開業届」のコピー(新規開業で上記がない場合)
- ○営業拠点が、綾部市内にない場合
- ・登記上本店所在地区の商工会議所(または商工会)の会員証明書
- ・証明を申請する商工会議所で登録が必要な理由書
- ・外国人登録証明書のコピー(表裏両面) ※在留資格・期限を確認します。入国管理法に抵触する場合は、登録をお断りすることがありますのでご了承下さい。